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介護療養型医療施設

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介護資格取得の後、働く場の1つに介護療養型医療施設があります。
介護保険施設と呼ばれる施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設の他に、介護療養型医療施設があります。
介護療養型医療施設とは病状が安定しているが、長期の療養が必要な人が対象の介護保険適用の病院です。
ただし、平成24年3月をめどに廃止が予定されており、介護保険の適用となる介護保険施設は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設の2つとなる予定です。
これは、医療保険適用の療養病床と機能が似ていることや、医療の提供がほとんど必要のない人の割合が多いなどの理由からです。
今後は、介護療養型医療施設にある約13病床は、介護老人保健施設や有料老人ホームへの転換がなされる予定です。
また、療養病床から介護老人福祉施設への転換も予想されます。
介護資格取得の後、働く場を探す時には、このように介護に関する改正事項についての情報を把握しておく必要があります。

現在、様々な団体が、この介護療養型医療施設廃止の見直しの要望を行っています。

2000年に開始された介護保険は、5年後ごとに内容が見直されています。
介護認定も当初、要支援1、要介護1~5の6段階でしたが、現在は要支援1~2、要介護1~5の7段階となっています。
今後も、高齢者の増加によって、どのように内容が改正されるのか、情報の把握は介護の仕事に従事する人、介護資格取得した人にはかかせません。

介護老人保健施設

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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、生活介護中心の施設なので、常に医療サービスが必要とされる人は入所できません。
そこで、介護と医療のサービスも提供できる施設として、介護老人保健施設があります。
介護老人保健施設では、病状が安定して入院治療が必要ではないが、自宅での生活には不安や問題がある人が多く入所しています。
65歳以上の要介護1~5の高齢者で、病状が安定し、リハビリテーションが必要な人で、病気や怪我で寝たきり、もしくはそれに近い人が入所の対象です。

介護老人保健施設でのサービスは、入所サービス、短期入所生活介護(ショートステイ)、通所リハビリテーション(デイケア)などがあります。
短期入所生活介護では、介護疲れや冠婚葬祭などで一時的に自宅介護ができない利用者が短期間(2週間以内)入所して介護やリハビリテーションを受けます。
通所リハビリテーションは、日帰りでリハビリテーションを受けます。

介護老人保健施設の職員の基準は、入所定員100人につき、常勤の医師1人・看護職員9人・介護職員25人・理学療法士もしくは作業療法士1人・介護支援専門員1人・支援相談員等となっています。
この他、歯科医師、薬剤師、栄養士、言語聴覚士などの職員も働いています。
支援相談員は、社会福祉士の介護資格取得が期待されます。
高齢化社会をむかえた日本では、ますます介護老人保健施設の需要が大きくなり、介護資格取得した人のニーズも大きいと言えます。

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