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介護療養型医療施設

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介護資格取得の後、働く場の1つに介護療養型医療施設があります。
介護保険施設と呼ばれる施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設の他に、介護療養型医療施設があります。
介護療養型医療施設とは病状が安定しているが、長期の療養が必要な人が対象の介護保険適用の病院です。
ただし、平成24年3月をめどに廃止が予定されており、介護保険の適用となる介護保険施設は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設の2つとなる予定です。
これは、医療保険適用の療養病床と機能が似ていることや、医療の提供がほとんど必要のない人の割合が多いなどの理由からです。
今後は、介護療養型医療施設にある約13病床は、介護老人保健施設や有料老人ホームへの転換がなされる予定です。
また、療養病床から介護老人福祉施設への転換も予想されます。
介護資格取得の後、働く場を探す時には、このように介護に関する改正事項についての情報を把握しておく必要があります。

現在、様々な団体が、この介護療養型医療施設廃止の見直しの要望を行っています。

2000年に開始された介護保険は、5年後ごとに内容が見直されています。
介護認定も当初、要支援1、要介護1~5の6段階でしたが、現在は要支援1~2、要介護1~5の7段階となっています。
今後も、高齢者の増加によって、どのように内容が改正されるのか、情報の把握は介護の仕事に従事する人、介護資格取得した人にはかかせません。

介護資格取得が無事修了した後の就職先として考えられるのは、介護サービスを行う施設です。
介護サービスを行う施設の1つに介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。
介護老人福祉施設は、特別養護老人ホーム、もしくは、特養と呼ばれています。
介護サービスを行う施設は、生活介護中心・介護とリハビリ中心・医療が中心の施設があり、介護老人福祉施設は生活介護中心の施設です。
介護老人福祉施設は、日常生活において身体上や精神上の障害で常に介護が必要で、自宅で介護ができない人のための施設です。
病気などで寝たきりになってしまった人や、痴呆症が進み日常生活を送ることが難しくなった人で、家族がいない、家族がいても家族が病気や介護疲れなどで介護ができない場合が入所の対象となっています。
対象は65歳以上の要介護1~5の高齢者です。
利用者は、食事、入浴、排泄など日常生活における介護や、健康管理を受けることができます。
少人数ごとにリビングなどが設置されているユニット型の介護老人福祉施設もあります。

介護老人福祉施設では、施設長(管理者)、生活指導員(生活相談員)、非常勤の医師、看護師、準看護師、ケアマネージャー(介護支援専門員)、介護職員(介護福祉士など)、機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)、栄養士・管理栄養士・調理員など多くの職種の人が働いています。
介護老人福祉施設は、このように介護資格取得をした人、1人1人の活躍が期待される場なのです。

高齢化社会をむかえ、今後、要介護者の増加が見込まれており、介護老人福祉施設で働くための介護資格取得にも注目が集まっているのです。

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